ソフトウェア利用規約
本ソフトウェア利用規約(以下「本規約」といいます)は、maihime株式会社(以下「当社」といいます)と、第1条第1項に定める本ソフトウェアを使用する法人又は団体等(消費者契約法第2条第1項に定める消費者を除き、以下「ユーザー」といいます)との間に適用されます。ユーザーは、所定の手続きに沿って本ソフトウェア又はライセンスキーを交付された場合、本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。ユーザーは、本規約に同意できない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(定義)
- 「本ソフトウェア」とは、当社が開発・所有し、当社がユーザーに対して使用を許諾するソフトウェア、その更新版並びにユーザーインターフェース及びこれに関連して当社がユーザーに提供する仕様書、説明書、その他関連資料等の有体物をいいます。
- 「ライセンス料」とは、ユーザーが本ソフトウェアを次号に定めるライセンス期間中使用するにあたり当社にお支払いいただく対価をいいます。
- 「ライセンス期間」とは、ユーザーが本ソフトウェアをご使用いただくことができる期間をいいます。
- 「ライセンスキー」とは、ユーザーが本ソフトウェアを使用するにあたり必要な不正コピー及び不正利用を防止するソフトウェア又はハードウェアをいいます。
第2条(使用許諾)
- 当社は、ユーザーに対し、ライセンス期間中、ユーザーが使用するクライアントコンピュータにおいて、本規約の条件に従い、本ソフトウェアを使用する非独占・譲渡不可・再許諾不可の使用権を付与します。
- ユーザーは、 本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、本ソフトウェアをインストールするコンピューター、周辺機器、オペレーティングシステム等の稼働環境を、自己の責任と費用において確保及び維持するものとします。
- 本規約は、ユーザーに対し、本規約に明記されていない権利(当社の商標に係る権利を含みますが、これらに限られません)の譲渡、許諾その他の権利を付与するものではなく、本規約に明記されていない権利については当社に留保されます。
第3条(注文及び支払方法)
- 本サービスの代金は、弊社指定の銀行口座への振込み、又はクレジット決済により、毎月所定のお支払日に翌月分を前払いするものとします。
- 本サービスの代金の締め日、お支払日は、弊社が別途指定する日とさせていただきます。
- 当社はいかなる場合もユーザーから受領したソフトウェア料・ライセンス料を返還しません。
第4条(ソフトウェアの送付)
- 本サービスのご利用に関する利用者と弊社との契約(以下「利用契約」といいます)は、利用者によるお申込手続に対し、弊社がソフトウェア又はライセンスキーを発行した時点で成立するものとします。
- 利用者は、弊社が発行したソフトウェア又はライセンスキーについて、第三者への譲渡、売買等は一切できないものとします。
第5条(ライセンス期間)
ライセンス期間は、当社がユーザーに対してライセンスキーを送付した日から、別途定める期間を経過する日までとします。但し、次条に定める更新の手続きにより、別途両当事者協議の上定める条件で更新することができるものとし、以後も同様とします。
第6条(ライセンス期間の更新)
- ユーザーは、ライセンス期間(更新された場合は更新後のライセンス期間をいい、以下、本条において同じです)の更新を希望する場合、別途両当事者協議の上定める期日までに、別途当社が指定するライセンス料を、指定の銀行口座への振込み、又はクレジット決済により、当社に支払います。但し、別途両当事者協議の上定める支払方法がある場合は、当該支払方法に従います。
第7条(表示)
ユーザーは、当社に付した著作権表示の削除又は変更を行ってはなりません。
第8条(禁止事項)
- ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物及び本ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆アッセンブル又は逆コンパイルした結果を含みます)について、当社の書面による事前承諾なく、いかなる形態又は目的であっても、次の各号の一に該当する行為を行うことはできません。
(1) 本規約において明示的に許諾されている場合を除き、複製、インストール又は使用すること
(2) 本ソフトウェアを使用する権利その他本ソフトウェアに関する権利について、第三者に譲渡、リース、再使用の許諾、貸与、開示、担保権の設定その他処分をすること
(3) 頒布若しくは送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます)を行うこと
(4) ユーザーの製品に本ソフトウェア又はその複製物を転用又は流用すること - 本条第 1 項第 1 号にかかわらず、ユーザーは、本ソフトウェアを、バックアップを目的として 1 部に限り複製することができます。
- ユーザーは、本ソフトウェアの使用に際して、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為を行ってはならない。
第9条(保証・責任)
- 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアを現状有姿で提供します。
- 当社は、本ソフトウェアに関し、正常動作、特定目的への適合性、内容の正確性、第三者の権利を侵害しないことその他一切の事項(ハードウェア又はアプリケーションソフトウェアと組み合わせて動作すること、エラーがないこと、欠陥が修正されること、本ソフトウェアが中断なく稼働することを含みますが、これらに限られません)につき、明示的又は黙示的を問わず、何ら保証しません。
- 当社は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した結果及びその結果に関連してユーザー及び第三者に生じたいかなる損害(ライセンスキーの紛失、データ消滅、業務停滞、通信上のトラブルその他の障害により生じる損害を含みますが、これらに限られません)若しくは費用又は第三者との紛争について、一切責任を負いません。
第10条(保守・サポート)
- 当社は、本ソフトウェアに関するユーザーからの問い合わせについて、所定の問い合わせフォームにより受け付け、回答、情報提供又は助言を行います。
- 当社は、自己の判断に基づき、アップデート又はアップグレードした本ソフトウェアをユーザーに提供することができます。
- 当社は、前二項の場合を除き、本ソフトウェアの保守、修正等のサポートを一切行いません。
- 第1項に基づく当社のいかなる回答、情報提供及び助言も新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても前条の不保証の範囲を制限するものではありません。当社は、当該回答、情報提供及び助言の結果、ユーザー及び第三者に生じたいかなる損害若しくは費用又は第三者との紛争について、一切責任を負いません。
第11条(機密保持)
ユーザーは、本規約及び本ソフトウェアの使用に関して知り得た当社の技術上及び業務上の情報(以下「機密情報」といいます)を善良な管理者の注意義務をもって機密に保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはなりません。但し、次の各号の一に該当する情報は機密情報には当たらないものとみなします。
(1) 当社から知得する以前にユーザー自らが保有していた情報
(2) 当社から知得する以前に公知又は公用であった情報
(3) 当社から知得した後に、ユーザーの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) ユーザーが正当な権限を有する第三者から機密保持義務を伴わずに知得した情報
(5) 当社の機密情報によることなく、ユーザーが独自に開発した情報
第12条(著作権等)
- 本ソフトウェアに関する所有権及び知的財産権等(特許権及び著作権を含むがこれらに限られません)は当社に帰属します。本ソフトウェアは著作権法及びその他の知的財産権に関する法令によって保護されています。
- 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアが第三者の知的財産権等を侵害しないことを保証しません。ユーザーが、本ソフトウェアの使用に関し、第三者から知的財産権等の侵害の問い合わせ、警告又は請求を受け又はその紛争が生じた場合は、ユーザーの責任及び費用において、これらを解決するものとします。
第13条(OSS)
本ソフトウェアに、オープンソースソフトウェアを含む場合、ユーザーは、当該オープンソースソフトウェアの条件を遵守します。
第14条(セキュリティ対策)
ユーザーは、本ソフトウェアに記録されるユーザーのデータ又は情報等を保護又は保全するために必要となるセキュリティ対策を、ユーザーの責任及び費用において実施します。
第15条(使用中止)
- 当社は、ユーザーに次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告なく直ちにライセンス期間を終了させることができます。
(1) 本規約の各条項に違反し、相当の期間を定めて当該違反状態を是正するよう催告したにもかかわらず、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されないとき
(2) 解散を決議し又は解散したとき
(3) 信用に不安が生じ又は事業に重大な変化が生じたとき
(4) 監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき
(6) 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき
(7) 財政状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) ライセンス料を支払期日までに支払わないとき
(9) 本ソフトウェアに関する当社の知的財産権等その他の権利を侵害し、又は当社への権利の帰属を争ったとき - 当社は、前項又は次条第3項に基づきユーザーによるライセンス期間を終了させる場合、ユーザーに損害が生じても、これを一切賠償しません。また、当該終了により自己に損害が生じたときは、ユーザーに対しその損害の賠償を請求できます。
- ユーザーは、第1項各号の一に該当した場合又は次条第 1 項若しくは第 2 項に違反した場合は、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失します。
第16条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーは、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配又は影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉若しくは信用を毀損し、業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者又は役員、従業員若しくは団体構成員が反社会的勢力の構成員ではないことを表明し、保証します。
- ユーザーは、自己又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを
確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 当社は、ユーザーが前二項に違反した場合、何らの催告なく直ちにライセンス期間を終了させることができます。
第17条(ライセンス期間終了後の措置)
- ユーザーはいかなる場合もライセンス期間を超えて本ソフトウェアを使用することはできません。
- ユーザーは、ライセンス期間終了後直ちに本ソフトウェア及びその複製物を破棄します。
第18条(譲渡禁止)
ユーザーは、当社の書面による事前承諾を得ることなく、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。
第19条(損害賠償)
ユーザーは、本規約の各条項の一に違反し、当社に損害又は費用を生じさせた場合、その責に帰すべき事由の有無にかかわらず、当該損害又は費用を賠償する義務を負います。
第20条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については別途両当事者協議の上決定します。
第21条(合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上